糸島市の選挙公報配布運用と未達対策
背景
本件は、糸島市における選挙公報の配布運用と改善策に関するヒアリング(相談)の要約である。選挙公報の性質と目的(公職選挙法に基づき投票判断材料を提供)を確認し、選挙種別ごとの配布期限(市長・市議:前日まで、国政・県知事:2日前まで、県議:前日まで)を整理。
配布方法は2019年4月の県知事選まで行政区配布、その後の2019年7月参院選から委託業者によるポスティングへ変更。
理由は短期間配布の必要性と行政区の負担軽減。直近参院選では未達連絡7件(うち4件は期限前)に即応。
対策として、
(1) 前回未達情報の業者共有と防止徹底、
(2) 未達時の選管連絡を広報・SNSで周知、
(3) 事後点検と次回改善に反映を実施。
市内選挙を控え、配布漏れ再発防止と重要性の再確認を要請。
Q&A
1. 選挙人にとっての選挙公報とは何か(性質と目的)
- 選挙公報は公職選挙法に基づき発行されるもので、候補者の氏名、経歴、政権等が記載され、投票の際の判断材料とするために発行される。
2. 糸島市の条例等に基づく選挙公報の配布期限はいつまでか
- 市長選挙及び市議会議員選挙:糸島市選挙公報発行条例により投票日の前日までに配布。
- 国政選挙及び県知事選挙:公職選挙法により投票日の2日前までに配布。
- 県議会議員選挙:県の条例により投票日の前日までに配布。
3. 選挙公報はどのように選挙人に届けられているか。届け方に変更はあったか
- 直近選挙(参議院議員選挙)では、委託業者が住宅地図をもとに地域を回り、直接住宅の郵便受けに投函するポスティングで配布。
- 届け方の変更:平成31年4月の県知事選挙までは行政区に配布を依頼、次の7月の参議院議員選挙からポスティングに変更。
4. 配布方法をポスティングに変更した理由は何か
- 選挙期間中は短期間での配布が必要であり、行政区の負担が非常に大きいため、業者委託によるポスティングに変更した。
5. ポスティングに変更してから、選挙公報が届いていない事案はあるか
- 直近の参議院議員選挙では、選挙公報が配達されていないとして7件の連絡が市にあった。
- うち4件は配布期限前の問い合わせで、即日委託業者にて配布を実施。
- 問い合わせが配布予定期日前であったため、その後自宅に配布されたケースもあったと推測される。
6. 配布漏れをなくすための対策は何か
- 選挙のたびに前回選挙での不配達情報を業者に提供し、委託業者へ配達漏れ防止の徹底を依頼している。
- 今後は、選挙公報が届いていない場合は選挙管理委員会へ連絡を促す旨を広報糸島やSNSで周知する。
- 不配達の連絡があった住宅の周辺について、選挙事務終了後に委託業者からの資料により、その他に配布漏れがなかったか点検を行い、次回選挙での改善につなげる。
7. 市内選挙を控えた要請と締めくくり
- 糸島市の選挙が近いことを踏まえ、選挙人・候補者双方にとって重要な選挙公報の配布漏れをできるだけなくすこと、過去に配布漏れがあった場所で二度と起こさないよう徹底を要請。
